大田原市議会 2021-03-17 03月17日-06号
本市の保育所入所児童保護者負担金につきましては、令和元年10月からの教育・保育の無償化制度の開始に合わせまして、国の制度により無償となる子供が3歳から5歳の子供のみであることから、無償化の恩恵を受けられないゼロ歳から2歳の子供に対しましても、本市独自の補助制度を設けたものの中で、本市の本来の利用者負担額から3割の金額を軽減する制度として実施してきたものであります。
本市の保育所入所児童保護者負担金につきましては、令和元年10月からの教育・保育の無償化制度の開始に合わせまして、国の制度により無償となる子供が3歳から5歳の子供のみであることから、無償化の恩恵を受けられないゼロ歳から2歳の子供に対しましても、本市独自の補助制度を設けたものの中で、本市の本来の利用者負担額から3割の金額を軽減する制度として実施してきたものであります。
さらに、自宅から接種会場までのタクシー往復利用について、利用者負担額を片道上限1,000円とし、1,000円を超える運賃を市が支援する考えであります。 次に、高齢者施設などの従事者への接種についてでありますが、国では、高齢者入所施設などで従事する者は、原則高齢者に次ぐ接種順位としております。
次に、④、⑤、⑥は、利用者負担額の改正となりますが、令和2年度の歳入予算は4,179万円でありましたが、令和3年度は9,054万5,000円と見込んでおりますので、4,875万5,000円の増額となります。利用者負担額につきましては、令和元年10月の無償化制度が開始した際に無償化の対象とならないゼロ歳から2歳までの子供について、本市独自の制度として、一律に3割軽減することとしたものであります。
制度概要でございますが、無償化制度開始前につきましては、年齢を問わず、「市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則」により利用者負担額を徴収して参りました。このたび、国の制度改正により子育てに関わる経済負担を軽減するため、幼稚園における幼児教育・保育の利用としまして、3歳から5歳までの園児において利用者負担額が無償化されております。
本案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布され、利用者負担額を支払う保護者の範囲の限定、食事の提供に要する費用の取扱いの変更、特定地域型保育事業における保育所等の連携施設の確保義務の緩和等について定められたことを踏まえ、所要の改正を行うものであります。
要綱第5条では、これ市の要綱ですけれども、別表第1に定める額から利用者負担額を差し引いた金額、またはその社会福祉法人等が所在する市町村の定める委託料とするとの規定があります。これは、サービスを利用する市民の自己負担額は同一でも、サービスを提供する事業者の委託料は、施設の所在自治体によって変わってくるということになります。市内事業者と市外事業者との委託料が異なる可能性があります。
また、災害その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、サービス利用者が介護保険サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた場合においては、被保険者からの申請に基づき、町が定めた割合において、利用者負担額を減額・免除する措置を行っております。
また、保育料につきましては令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されたことに伴い、本市におきましては無償化の対象とならないゼロ歳から2歳までの利用者負担額につきましては、市独自制度として一律3割の減額を実施しておりますが、令和3年4月からはこの制度を廃止いたします。さらに、所得の階層を現在の15階層から、国と同じ8階層に変更をいたします。
無償化の対象となりましたのは、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供の利用者負担額及びゼロ歳から2歳までの市民税所得割合が非課税である世帯の子供の利用者負担額であります。本市におきましては、国の幼児教育・保育の無償化制度に該当しないゼロ歳から2歳までの利用者負担額について、無償化前の利用者負担額から一律3割減額いたしました市の独自対応を導入いたしました。
無償化の対象となりましたのは、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供の利用者負担額及びゼロ歳から2歳までの市民税所得割額が非課税である世帯の子供の利用者負担額であります。利用者負担額が無償となり、国の子育て支援の制度が拡充されました。
保育料の利用者負担額の3割の減額や国の副食費免除に該当しない児童の保護者に対する副食費の補助の実施は、長い期間にわたり、幅広い子育て世代への支援を行うものであり、より効果的な施策と考えられます。
第13条(利用者負担額等の受領)第1項及び第2項は、特別利用保育及び特別利用教育を提供した際の利用者負担に関する規定を、国の改正にのっとり第35条、第36条で規定したのに伴いまして不要部分を削除するものです。 5ページをごらんください。
について議案第58号 真岡市表彰条例の一部改正について議案第59号 真岡市一般職の給与に関する条例の一部改正について議案第60号 真岡市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に ついて議案第61号 真岡市森林環境基金条例の制定について議案第62号 真岡市手数料徴収条例の一部改正について議案第63号 真岡市保育所条例及び真岡市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額
この条例の改正に伴い、給食の副食費において利用者負担額が見直されるとともに、保育施設の徴収を行うこととなります。国が保育料を負担することで、6カ月で5,000万円ほど市の負担額が減少するとの試算もあります。副食費についても保育に係る費用とみなし、無償化にすることに取り組むべきだと指摘します。
次に、介護保険サービス利用者負担助成金は、介護保険サービスを利用する低所得者のうち、特に生計が困難な人で、一定の要件に該当する人の利用者負担額の3割を後から助成するものでございます。2つ目の障がいのある人への負担を軽減するものといたしましては、障がい者ホームヘルプサービス利用者支援、新高額障がい福祉サービス、高額障がい福祉サービスがございます。
次に、議案第12号 高根沢町保育園条例及び高根沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部改正についてです。 こどもみらい課長から説明を受け、審査し、採決した結果、全員一致により原案のとおり承認することに決定いたしました。
議案第61号 大田原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び大田原市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例の制定については、子ども・子育て支援法の一部改正により、令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されることに伴い、施設利用給付並びに食材料費の取り扱い及び文言が変更になることから、関連する条例の関係部分を一部改正
①、一般社団法人自転車協会が定める自転車協会認証の対象の自転車であって、幼児が同乗できる座席を装備している幼児同乗用自転車の購入に係る利用者負担額の補助をすべきと考えるが、当局の見解を伺いたいと思います。 ○議長(春山敏明) こども福祉部長。
次に、副食費の実費負担が無償化に逆行しているかについてですが、推定年収360万円未満の世帯や、これまでも無償とされていた第3子以降の児童は副食費が免除されることから、無償化前の利用者負担額を上回る世帯はありません。そのため、副食費の実費徴収は無償化に逆行していないと考えています。
(大川晴美健康福祉部長自席にて答弁) ◎健康福祉部長(大川晴美) 年収360万円未満の世帯や、またこれまでも無償とされていました第3子以降の児童につきましては副食費が免除されることから、無償化前の利用者負担額を上回る世帯はございません。 ○議長(柳収一郎) 中島真弓議員。 (3番 中島真弓議員登壇) ◆3番議員(中島真弓) 安心しました。 再質問いたします。